2章 法律(ほうりつ)で決められていること

インターネットを使うために、守らなければならない法律や規則を紹介します。

2.1 著作権(ちょさくけん)を守る

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保護者の方へ

ウェブページで見ることができる、他の人が書いた絵や文章、他の人がとった写真なども、勝手に使ってはいけません。使いたいときは、それを作った人(著作権者)から許可をもらうことが必要です。

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保護者の方へ

子どもが、ウェブページにある絵や写真、文章などを使いたいと言ってきた場合は、その作者に許可をとるようにしましょう。

許可を求めるときには、使いたい理由、子どもが使うということ、公開の条件、公開するとした場合のURLなどを相手に連絡してください。自分のウェブページで公開するのか、それとも宿題のために使うので学校内だけでの公開なのかなど、利用方法によって許可の条件が変わってくる場合があるからです。

必ずというわけではありませんが、教育利用を条件に使用許可をもらえる場合もあります。その際には、子どもが作成したページやレポートに入れた絵や写真、文章などの作者の名前を明記させるようにしましょう。

許可がおりなかった場合には、残念ながらあきらめるしかありません。その理由を子どもに説明し、何か代替となる案を一緒に考えてあげてください。

「ご自由にお使いください」と書かれたイラストやプログラムを使う場合は、使うための条件があるかどうか確かめ、定められている条件のとおりに使いましょう。

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保護者の方へ

インターネット上にあるデータや書店で売っている本・雑誌のなかには、「ご自由にお使いください」と書かれたイラストやソフトウェアがあります。これらのイラストやソフトウェアは、自由に使ってかまいません。ただし、著作権はあくまで作者にあります。「利用上の注意事項」などとして、使用条件が書かれている場合は、その条件に従って使ってください。使用条件には、「営利目的の使用でなくても、無断配布はお断りします」「個人のウェブページ以外で使用する場合は必ず事前にご連絡ください」「イラストを大幅に加工して使用した場合には、ご連絡ください」などと書かれていることがあります。

また、自由に使ってよいとされるイラストなどを自分のウェブページに載せるときは、そのイラストを描いた人の名前をどこかに書いておくとよいでしょう(「作者名を書かなくてけっこうです」と書かれていれば、書く必要はありません)。

なお、自由に使ってよいとされるソフトウェアは、「フリーウェア」「フリーソフトウェア」などと呼ばれています。これに似たものに、「シェアウェア」と呼ばれるソフトウェアもあります。シェアウェアは、「試しに使ってみて、もし気に入ったらその作者にお金を払う」という仕組みになっています。

著作権フリー 自由に使えるものです

自分の書いたものが他の人に勝手に使われていたら、すぐにお父さんやお母さん、学校の先生などに相談しましょう。

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保護者の方へ

子どものウェブページの内容が、勝手に他のページに転載されたり、雑誌などの記事に載ったりする場合があるかもしれません。このような場合に備えて、転載に関する注意書きをウェブページで明記するようにしてください。注意書きでは、転載をまったく認めないのであれば、「転載不可」とはっきりと書きます。転載を認めるのであれば、「転載のルール」を書きます。たとえば、「転載の理由(どのような使い方をするのか)、転載先のURL、連絡先を教えてください」など、転載にあたって守ってほしいルールを書いておきます。

ウェブページの公開前に、転載に関する注意書きを載せておけば、勝手に転載されたときに「それはルール違反である」ということを相手に知らせて善処を望むことができます。そうでない場合は、ウェブページの公開後でも、転載に関する注意書きを載せて、協力を要請しましょう。それでも改善が見られない場合には、著作権違反であることで抗議します。

またこれを機会に、著作権とはどういうものか、著作権を守るにはどうすべきか、を一緒に考えるとよいでしょう。

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保護者の方へ

ファイル交換ソフトを使って、市販の音楽CDのデータや市販のソフトウェア、映画のデータなどをやりとりすると、著作権侵害となります。そうした行為をしないよう、子どもを指導してください。

ファイル交換ソフトは、インターネットを通じて、ユーザー間でそれぞれのパソコンに保存してあるデータを共有したり、交換したりするソフトウェアをいいます。海外製ではWinMX、国産では、Winnyというソフトが有名で、広く利用されています。しかし、ファイル交換ソフトを使うと、自分のパソコンがネットワークに接続されている間、いつでも他のインターネットユーザーとファイルをやりとりできる状態になりますので、もし市販の音楽の曲などをパソコンに入れておくと、他人の著作物を無断で送信可能な状態にしたり、実際に送信したりすることになり、著作権を侵害することになります。

2.2 肖像権(しょうぞうけん)やプライバシーを侵害(しんがい)しない

本人の許可を得ないかぎり、その人が写っている写真を自分のウェブページやけいじ板で公開してはいけません。

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保護者の方へ

子どもがウェブページなどに写真を使うときには、肖像権について注意してあげてください。写真を使うときは、周りに写っている人すべてに掲載の許可をとる必要があります。

肖像権は、「承諾なしに、みだりに容貌・姿態を撮影したり公開されたりしない権利」です。したがって、本人の許可なく、その顔や容姿などを撮影したり、その写真をホームページなどで公開したりすると、肖像権の侵害にあたる場合がありますので、写真をホームページに掲載する場合は、被写体となった本人から掲載の許可を得なければなりません。1枚の写真に何人もの人が写っている場合は、写っている人すべてから許可を得ることが必要です。

なお、被写体本人から自身の肖像を含む写真の無断掲載をやめてほしいと申し出があったら、肖像権侵害にあたる場合はもちろんのこと、肖像権侵害にあたるかどうか微妙な場合でも、できるだけ申し出に応じるようにしてください。

名前や住所、電話番号、年れいはもちろん、その他、他人の生活(プライバシー)にかかわる内容を、本人の許可を得ないで勝手にウェブページやけいじ板で公開してはいけません。

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保護者の方へ

子どもが勝手に、子ども自身や家族の個人情報を公開・発信してしまわないように注意するとともに、子どもが勝手に、友だちの個人情報やプライバシーに関わる内容を公開したり、だれかに教えてしまったりしないよう、十分に注意してください。

また、アンケートなどと称したウェブページに、自分の名前や住所だけでなく、友だちの名前や住所までも勝手に記入したりしないように、徹底してください。

個人情報の保護については、個人情報ガイドライン
http://www.iajapan.org/privacy/ 別ウィンドウで開きます)を参考にして、子どものレベルにあわせて指導するようにしてください。

芸能人などの有名人の写真をウェブページなどにのせる必要があるときには、お父さんやお母さん、学校の先生などに相談しましょう。

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保護者の方へ

また、アイドルの顔と他の人の体とを合成したアイドルコラージュ(アイコラ)を作成してウェブページで公開するような行為は、そのアイドルの肖像権とパブリシティ権の侵害とみなされるだけでなく、アイドルの感情を害し侮辱しているとして、名誉毀損罪となる可能性がありますので、ふざけ半分や遊び感覚で子どもがアイコラを作って公開しないよう、注意してください。

2.3 出会い系(であいけい)サイトは利用しない

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保護者の方へ

またこの法律の第4条では、「児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と規定されています。出会い系サイトの危険性を理解し、子どもが軽い気持ちでアクセスしないよう、徹底してください。子どものプライバシーを尊重することと、犯罪に巻き込まれるのを黙ってみていることは違うということを理解し、子どもの行動に関心をもち、携帯電話の使用料や、言葉遣い、持ち物、服装、態度などから、非行の兆しを見落とさないようにすることが大切です。

2.4 ねずみ講に参加しない

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保護者の方へ

メールは勧誘に大変便利なため、多くのねずみ講に利用されています。しかし、自分宛てに届いた勧誘メールを人に転送するだけでも、違法行為と見なされる可能性があります。子どもには、ねずみ講という悪い仕組みがあることを教え、それに類した内容のメールを受け取ったら、先生や親などに相談するよう、指導を徹底してください。

なお、ねずみ講の勧誘メールには、「このシステムは無限連鎖講にはあたらず、違法性はありません」とか「レポートという商品が介在するので、ねずみ講ではありません」などと書かれているケースがありますが、多くの場合、これらのケースも違法行為と見なされていますので、十分に注意してください。

2.5 許可されていないアクセスはしない

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保護者の方へ

2000年2月に施行された不正アクセス禁止法(正式名称:不正アクセス行為の禁止等に関する法律)では、以下の行為が禁止・処罰の対象となっています。

  • 他人の識別符号を無断で入力する行為=正規の利用権者等である他人の識別符号(ID・パスワードなど)を無断で使用して利用制限を解除し、特定利用をできる状態にする行為。
  • 不正アクセス行為を助長する行為=正規の利用権者である他人の識別符号を第三者に提供する行為、たとえば、「○○システムを利用するためのIDは△△、パスワードは□□である」と、他人に口頭やメール、文書などで教えたり、電子けいじ板などに掲示したりする行為。

1,2の不正アクセス行為の禁止に違反した者には、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科せられます。3の不正アクセス行為を助長する行為の禁止に違反した者には、三十万円以下の罰金が科せられます。

したがって、子どもがたまたま他人のIDとパスワードを知ってしまい、勝手にそれを使ってしまうと、不正アクセス行為とみなされるおそれがありますので、十分注意してください。

※ 表記の金額は全て税込です。
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。

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そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。

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